自己負担分、請求額の端数処理
令和4年5月31日に厚労省から疑義解釈が発表され
の一部負担金で1円未満の金額は四捨五入することになりました。
疑義解釈の内容は以下になります
令和4年5月31日 疑義解釈
(問47) 施術管理者が患者等から支払をうける一部負担金の金額は、
のように計算するか。
(答)施術に要した費用(取扱規程第3章の16の算定基準により算定し
た額)に患者の一部負担金の制合(1割・2割・3割)を乗じる(1
円単位で計算)。なお、1円未満の金額は、四捨五入の取扱いとす
ること。
また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲
示(1円末満の金額は四捨五人を行い、1円単位で計算する旨)を
行うことにより、患者等との間で混乱が生じないようにする。(取
扱規程第3章の19)
また、一部負担金で1円未満の金額がでた場合の
療養費申請書の請求額(保険者に請求)の計算方法は
※令和4年7月1日 疑義解釈より
療養費申請書の請求額=1円末満の金額は切り捨てて計算すること
療養費申請書の一時負担金=「施術内容欄」の「合計」欄-「施術内容欄」の「請求額」欄
です
一時負担金明細書の一時負担金の金額は領収書と同じです
※疑義解釈(問49より)
一時負担金明細書の一時負担金=領収書=患者さんからの受け取り金額
申請書の一時負担金=後期の福岡市医療助成一時負担金請求額
EXCEL関数
A9=123.45
四捨五入 123.5 =ROUND(A9,1)
繰り上げ 123.5 =ROUNDUP(A9,1)
繰り下げ 123.4 =ROUNDDOWN(A9,1)
整数 123 =INT(A9)
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