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自己負担分、請求額の端数処理
令和4年5月31日に厚労省から疑義解釈が発表され
の一部負担金で1円未満の金額は四捨五入することになりました。
疑義解釈の内容は以下になります
令和4年5月31日 疑義解釈
(問47) 施術管理者が患者等から支払をうける一部負担金の金額は、
のように計算するか。
(答)施術に要した費用(取扱規程第3章の16の算定基準により算定し
た額)に患者の一部負担金の制合(1割・2割・3割)を乗じる(1
円単位で計算)。なお、1円未満の金額は、四捨五入の取扱いとす
ること。
また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲
示(1円末満の金額は四捨五人を行い、1円単位で計算する旨)を
行うことにより、患者等との間で混乱が生じないようにする。(取
扱規程第3章の19)
また、一部負担金で1円未満の金額がでた場合の
療養費申請書の請求額(保険者に請求)の計算方法は
※令和4年7月1日 疑義解釈より
療養費申請書の請求額=1円末満の金額は切り捨てて計算すること
療養費申請書の一時負担金=「施術内容欄」の「合計」欄-「施術内容欄」の「請求額」欄
です
一時負担金明細書の一時負担金の金額は領収書と同じです
※疑義解釈(問49より)
一時負担金明細書の一時負担金=領収書=患者さんからの受け取り金額
申請書の一時負担金=後期の福岡市医療助成一時負担金請求額
EXCEL関数
A9=123.45
四捨五入 123.5 =ROUND(A9,1)
繰り上げ 123.5 =ROUNDUP(A9,1)
繰り下げ 123.4 =ROUNDDOWN(A9,1)
整数 123 =INT(A9)
マッサージZERO
〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松2-5-7高橋ビル303
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6月1日の施術分より、 新料金適用となります
(1)施術料、初検料、施術報告書交付料が引き上げられます。
◆鍼灸
・初検料
1術の場合 従来:1,770円 → 改定後:1,780円
2術の場合 従来:1,850円 → 改定後:1,860円
・電療料(電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合)
従来:1回につき30円加算 → 1回につき34円加算
・施術報告書交付料
従来:460円 → 改定後:480円
◆マッサージ
・温罨法をマッサージと併施した場合
従来:1回につき110円加算 → 改定後:1回につき125円加算
・温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合
従来:1回につき150円加算 → 改定後:1回につき160円加算
・施術報告書交付料
従来:460円 → 改定後:480円
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