同意書は施術所ではなく患者に交付されているもの

 

同意書は施術所ではなく
「同意書は患者に交付されているもの」
を示すソースは以下になります。
 
同意は、施術そのものへの同意ではなく、療養費の支給を受けることに対する同意であり、訪問看護の指示書とも異なり、同意書は患者に交付されているもの
http://www.nipporen.jp/%E6%97%A5%E4%BF%9D%E9%80%A3%E3%80%81%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E5%A4%96%E3%81%AE%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%84%8F%E8%A6%8B%E4%B8%BB%E5%BC%B5%E9%8D%BC%E7%81%B8%E6%9F%94%E6%95%B4%E6%96%B0/

 

また施術所を変える場合は
同意書は施術所にだしているのではなく
同意書は患者にだしているので
 
①退院から当院へ転院する場合は
患者に前の院から同意書の写しを貰ってきていただき、レセプトに添付
②レセプトの摘要欄に「他院より転院」と記載
③反対に、他院へ転院する場合は、患者へ同意書の写しをお渡す
 
という扱いになります。
 
鍼灸マッサージ 転院患者の同意書とレセプトはどう取り扱いますか?
全国鍼灸マッサージ協同組合
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.zenjukyo.gr.jp/qa-ahq_tenin/amp/%3Fusqp%3Dmq331AQIKAGwASCAAgM%253D

 
参議院国会質問主意書では
「医師が当該被保険者に対する
はり施術等の適否まで判断する必要はないと考えている。」
とあります

 
四、質問 
患者が、療養費支給要件にかかわる鍼灸治療の同意書の発行を求めたところ、近隣のすべての医師より、熟知していない範疇である東洋医学による治療の適否の判断をできないと断られた場合、患者は、どのようにしたら健康保険による鍼灸治療を受けられるのか、具体的に明らかにされたい。
 
四、解答
健康保険法第八十七条第一項により保険者がはり施術等について療養費を支給するためには、ある被保険者について医師による適当な治療手段がないと判断される必要はあるが、医師が当該被保険者に対する
はり施術等の適否まで判断する必要はないと考えている。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/156/syuh/s156046.htm

 

 

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