申請書の施術期間の最終日の書き方

 

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申請書の施術期間の最終日は
当月の末日、当月施術最終日のどちらを書いたら良いでしょうか?

 

 

 

厚労省の疑似解釈によると

(問112) 療養費支給申請書の「施術内容欄」の「施術期間」欄は、どのように記入するか。

 

開始日については、同意書が交付されて初めて行われる施術日がある場合、その日を記入し、施術が継続している場合は、当月の初めの日(1日)を記入する。

また、最終日については、申請書の「施術内容欄」の「転帰」欄が「継続」の場合は当月の末日を記入し、「治癒」、「中止」又は「転医」の場合は当月の最終の施術日を記入する。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)

とあります

 

つまり
施術期間は
開始日=新規の場合は初めての施術日
    それ以外は1
最終日=中止、治癒の場合は施術最終日
    それ以外は当月の末日
です

 

たまに役所の保険担当の方が
「施術期間の最終日が施術の最終日になっていないのはおかしい」
とか言ってくることがありますが

その場合は
「継続の場合は施術期間の最終日は
施術の最終日ではなく当月の末日にすることが決まっています。

厚労省の疑似解釈問112に書かれていますので確認お願いします」

と言いましょう

 

委任欄の日付は
特に厚労省からの通知、疑似解釈、Q &Aで
書いてないので当院では実際サインを委任欄に書いてもらっている当月の施術最終日にしています。

 

治療院によっては当月末日に
ソフトの使用上なっているところがありますが当院ではそれがサイン日でないし施術日でもなく日曜日だったりすることがあり違和感があるので委任欄の日付は当月末日にしていないです。

 

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