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日常生活動作改善、歩行困難のための訪問マッサージ
病気などで体を動かすことが難しく、
医療上で「マッサージが必要と認められた方」
のご自宅・施設等に伺って、
残存機能の最大活用、二次的障害の予防と改善、日常生活活動の極大化、介護負担の軽減の目的で施術を行います。
その際、施術計画、方針を作成いたします。
寝たきりの状態では手足の動きが困難になりやすいため、関節の動きを円滑にする関節可動域訓練や歩行困難な方にはもっと効率的に歩きやすくするための指導や体力作り、
生活動作に結びつく訓練などを行っていきます。
その中で機能の回復をより行いやすくするためのマッサージを行います。
マッサージZERO
〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松2-5-7高橋ビル303
電話番号:0120-921-665
受付時間:平日9:00〜20:00
当サービスのFacebookはこちら
http://on.fb.me/1SEFFvE
口が開かない時のマッサージ
口が開かないなどのマッサージは
咬筋群・舌骨筋群・側頭筋
頸部筋群・背筋群・上腕筋群などの筋肉
が硬くなることにより開かなくなるので
そこをほぐします。
特に咬筋は基本全部ほぐします。
口腔内の施術は
親指は太いので人差し指を口の中に入れるほうが良いです。
咬筋は親指を歯の並びにそって口の奥へと差し入れ頬をつかみます。
歯茎の脇に縦に走っている太い筋肉です。
咬筋は、上の歯と、ほおの裏側との間で、ほお骨に付着しています。
咬筋のコリは、この付着部位に多く発生し
そこをほぐします。
嚥下障害がみられる場合は、首が前屈できると唾がごっくんしやすくなるのでストレッチをいれると良いです。
口が開かない場合の注意点として
耳下腺炎の疑いがある場合があるので
病院との連携としっかりとっての
施術となります。
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同一地域 競業避止義務契約の有効性について
勤務をしている人が開業する場合
勤務先から
「〇〇年間(だいたい1年間が有効な期間)は同一地域で開業するな」
と契約させられている時があります。
その契約が有効かどうかは
契約の内容、経営者の考えがそれぞれ異なる
治療業界の同一地域 競合避止義務契約の判例の少ない
ということもあり
どうしても個別の判断が難しくなります
そのような場合に
下のリンク先は参考になります。
同一地域 競業避止義務契約の有効性について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf
判例 競業避止義務契約
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/shiryou2.pdf
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同一地域 競合避止義務契約の有効性について
勤務されている人が開業するときに
勤務先から「〇〇年間(だいたい有効なのは一年間)は同一地域で開業するな」
と契約させられている場合があります
その契約が有効かどうかは
契約の文章がどうなっているか
勤務先の経営者がどのような考えなのか
また、治療院業界での同一地域 競合避止義務契約の判例自体少ないなどが理由で
どうしても判断は難しいことになります。
以下のリンク先は
そのような困ったときに
参考になります
■同一地域 競合避止義務契約の有効性について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf
■判例 競合避止義務契約
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/shiryou2.pdf
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介護保険で困ったときの問い合わせ先
訪問マッサージをしていると医療保険ではなく介護保険
例えば
「デイサービス先で自費によるマッサージは可能かどうか」
「小規模多機能施設での訪問マッサージはどうなのか」
「ヘルパーと時間が重なりそうであるがどうすればいいのか」
などです。
これを解決するためには
自治体に問い合わせをするのが良いです。
福岡市の場合は
区役所ではなく天神にある福岡市役所
です。
区役所は問い合わせの場合は電話ではなくFAXかメールで行ってください
と言っていました。
■福岡市役所保健福祉局
高齢社会部長・事業者指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4319
FAX番号: 092-726-3328
E-mail: j-shido.PHWB@city.fukuoka.lg.jp
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