同一地域 競業避止義務契約の有効性について

訪問マッサージの仕事をしていて

勤務をしている人が開業する場合

勤務先から

「〇〇年間(だいたい1年間が有効な期間)は同一地域で開業するな

と契約させられている時があります。

 

その契約が有効かどうかは

契約の内容、経営者の考えがそれぞれ異なる

治療業界の同一地域 競合避止義務契約の判例の少ない

ということもあり

どうしても個別の判断が難しくなります

 

そのような場合に

下のリンク先は参考になります。

 

 

同一地域 競業避止義務契約の有効性について

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf

 

判例 競業避止義務契約

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/shiryou2.pdf

 

 

 

 

 

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