歩行困難とは

歩行困難とは
kaigoIMGL8031_TP_V4
 
「往療が必要な状況とは、患者が疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況です。」
 
保険医は、例えば、患者が独歩による公共交通機関を使用した保険医療機関や施術所への通院や通所が困難な状況(付き添い等の補助が必要、歩行が不自由であるためタクシー等の使用が必要等)であるか否か、患者が認知症や視覚、内部、精神障害などにより単独での外出が困難な状況(全盲の患者や認知症の患者等、歩行は可能であっても患者自身での行動が
著しく制限されている、循環器系疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限され
ている等)であるか否か、介護保険の要介護度や他職種との連携状況等を踏まえ、往療に関する同意を行うこととなります。
「厚労省パンフレットより」

 
 
 

歩行困難の場合
①独歩による公共交通機関を使用した通院が困難
②独歩の通院が困難なため付き添いが必要
③全盲や認知症で歩行は可能であっても患者自身の行動が制限されている場合
④ 循環器系疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限され
ている

 
歩行困難でない場合
※通院可能な場合
独歩で通院可能
②独歩で公共交通機関で通院可能
③歩行困難であっても自分1人で
付き添いがなくても車の運転で通院可能

 

 

マッサージZERO

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松2-5-7高橋ビル303

電話番号:0120-921-665
受付時間:平日9:00〜20:00

当サービスのFacebookはこちら
http://on.fb.me/1SEFFvE