あん摩マッサージ指圧の本質は運動と歩行にある
■序章:なぜ現代日本はあん摩の本質をここまで誤解したのか
まず冒頭で明確に断言する。
今日の日本で蔓延している
「マッサージ=寝かせて揉むだけ」
という認識は、歴史・制度・技法、いずれに照らしても誤りである。
現代で「マッサージ」「あん摩」「指圧」を語る多くの人々は、
その根本となる 古典あん摩の体系 を学ばずに議論している。
そのため議論がいつまでも噛み合わない。
行政でも同じことが起きている。
古典を読まず、「歩行?運動?それはあん摩ではないでしょう」と誤解したまま対応する。
だが、歴史にも制度にも、そんな記述は一切ない。
むしろ歴史的事実は完全に逆である。
⭐あん摩とは、本来「動かす・歩かせる・身体を導くを含む」体系である。
古典文献にも明記されているにもかかわらず、
日本の現代社会は「揉むだけのマッサージ」という浅いイメージの方を優先してきた。
この浅薄な理解が、
あん摩という伝統医術の価値を長年にわたり損なってきた。
。
マッサージとは法律上の「あん摩マッサージ指圧」であり、
その中核には導引(運動誘導・歩行誘導)が古来より含まれている。
よって拘縮・萎縮・麻痺などを改善するために歩行・動作を取り入れる施術は
本来のあん摩の正統な構成要素である。
これは歴史・法律構造・行政運用すべての裏付けを持つ事実である。
■第一章:法律が定めるマッサージとは何か
― 日本人の99%が根本から誤解している
まず理解すべきは、
法律で「マッサージ」と呼ぶものは、
「あん摩+マッサージ+指圧」の総体であるという点である。
厚生労働省の通知、国家試験、養成校の教育内容――
すべてこの統一した概念で運用されている。
つまり、
- あん摩
- マッサージ
- 指圧
は別資格ではない。
ひとつの国家資格の内部構成要素である。
したがって「マッサージ=揉むだけ」という理解は
制度上も技法上も完全に間違いである。
さらに、
この資格にはもう一つ重要な制度的位置づけがある。
⭐身体に働きかける施術(手技・動作誘導など)を
資格者の責任において提供できる立場である。
ここを理解しない議論はすべて破綻する。
歩行誘導や運動誘導は、
本来この資格体系の中に含まれる伝統的技法である。
■第二章:古典あん摩の中心である導引
― 歩行こそがあん摩の根幹技法の一つ
『霊枢』『素問』『導引按摩経』『按腹図解』など、
古典を読めば誰でも理解できる。
導引こそがあん摩の中心技法である。
導引は次のような身体操作を包含する。
- 動作誘導
- 関節を伸ばす・曲げる・捻る
- 四肢の挙上
- 姿勢と呼吸の調整
- そして歩行誘導
これらは単なる補助動作ではない。
⭐導引とは運動・歩行を含んだ完全な身体調整法であり、
静止した手技だけで成立する体系ではない。
あん摩を揉むだけと理解している者がいたら、
それは古典を読んだ経験のない者の誤解にすぎない。
⭐導引を抜いたあん摩は、本来のあん摩ではない。
■第三章:法律構造が示す「禁止されていない=実施できる」という大原則
― 歩行・運動・動作誘導を妨げる法規は存在しない
あん摩マッサージ指圧師法が明確に禁止しているのは
次の3つのみである。
- 外科的な処置
- 薬品の投与
- 薬品投与の指示
以上である。
ここに、
- 他動運動
- 関節の誘導
- 歩行や動作のサポート
- 姿勢誘導
などは含まれない。
つまり法律の構造は極めてシンプルだ。
⭐禁止されていないものは、問題なく実施できる。
よって、歩行誘導は
法律上も伝統上もあん摩の構成要素として取り扱える。
■第四章 あん摩の技法としての動作・歩行の扱い
― 伝統と現行制度の両面から見ても矛盾がない
ここでは、
歩行誘導が「あん摩の技法」として成立している理由を
制度と歴史の両面から整理する。
◆1. 歴史:導引が歩行を当然の技法としてきた
あん摩では、歴史的に歩行は単なる運動ではなく
手技と連動した身体調整のプロセスであった。
◆2. 法制度:禁止規定がないため実施に問題がない
前章のとおり、歩行・動作誘導を禁止する規定は存在しない。
これは制度上、導引技法の継承を妨げていないことを意味する。
◆3. 実務:歩行誘導は身体機能の改善を図る手段として合理的
拘縮、筋萎縮、バランス低下、麻痺などに対し、
歩行・動作の誘導を組み合わせることは極めて合理的であり、
あん摩の思想とも完全に一致している。
■第五章:行政現場で誤解が生まれた理由
歴史を読まない分類法が誤認を増幅させた
行政担当者はあん摩マッサージ指圧を学ばないため、
次のような誤解が成立しやすい。
- あん摩=揉むだけ
- PT=運動
- リハビリ=歩行訓練
しかしこれは制度的根拠のない思い込みでしかない。
歴史的には完全に逆である。
⭐歩行・動作誘導は、あん摩の起源的技法である。
PTの「歩行訓練」よりはるかに古い。
行政分類はあくまで行政内部の便宜的な分類であり、
技法や歴史を規定する根拠にはならない。
■第六章:歩行を取り入れるあん摩が正統である理由
- 歴史的根拠
導引には歩行・動作誘導が当然含まれる - 法制度の根拠
歩行・動作誘導を禁じる規定は存在しない - 実務的根拠
拘縮・萎縮・麻痺の改善に歩行誘導は不可欠 - 行政の誤解への対抗
本来のあん摩は動的身体操作を含む施術ある
これらすべてが同じ結論を示す。
歩行はマッサージである。
マッサージとは法律上のあん摩マッサージ指圧であり、
その根幹を成す導引には歩行誘導が含まれている。
したがって歩行・動作を取り入れる施術は、
本来のあん摩マッサージ指圧の正統な技法である。
むしろ、
歩行を使わないあん摩の方が歴史的に不完全である。
導引を扱うあん摩こそが、
国家資格あん摩マッサージ指圧師の本来の姿である。
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