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2026年01月18日

鍼灸マッサージ参考資料

こちらの資料は、あん摩マッサージ指圧・鍼灸業界に関する内容を整理した参考資料です。日々の施術や書類作成、問い合わせ対応では、同じテーマであっても状況により判断が揺れやすく、現場の負担につながりがちです。だからこそ、基準となる考え方を手元に置き、必要に応じて確認しながら運用することが重要です。本資料を活用いただくことで、業務の再現性と安全性を高め、関係者間の認識共有もスムーズになります。現場実務の一助として、ぜひご参照ください。

 

戦後のGHQ旋風と日本鍼灸の再出発

http://www.doho-acu-moxa.com/fssam/wp-content/uploads/2021/03/07p34-43_%E5%A5%A5%E6%B4%A5%E8%B2%B4%E5%AD%90%E8%AB%96%E6%96%87.pdf

 

黄帝内径からみた按摩

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kampomed1982/50/1/50_1_79/_pdf/-char/ja

>昭和三十九年に創設された「あん摩マッサージ指圧師」は、導引術やヨーガ療法など国内外の様々な手技療法や運動療法を行うことができるとした資格免許であると言える。

東洋医学とは何か

https://mbp-japan.com/tokyo/seino-1987/column/5072172/

 

 

伝統医療と医業類似行為について

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jstn/2/2/2_1/_pdf/-char/ja

 

 

市川英彦ら「リハビリテーションセンター鹿教湯病院の実践」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrm/53/1/53_1_1/_pdf

 

温泉病院・ハンセン病療養所におけるマッサージ師・あん摩マッサージ指圧師とリハビリ部門の関与、歩行訓練に関する資料

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tokkyou/49/1/49_1_1/_pdf

 
>「病院におきましていわゆる病院マッサージをやっておられる方につきましては、従来この種の、この法律はございませんでしたけれども、ほぼ理学療法と同じような療法をやっておられる方が相当数あるわけでございます。」

第48回国会 社会労働委員会 発言番号078 大崎康政府委員

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=104814410X01519650427

 
>Reibmayr”は 独
自の法 と して ス ウ ェー デ ンの”Ling”ら の
体 操 術 を基 に,他 動 運 動 と自動 運 動 及 び抵
抗 運 動,特 に”PasSive Bewegung”の 施 行
を 明 確 に 提 唱 す る 。

和久田哲司・西條一止の論文 Reibmayrの マ ッ サ ー ジ 術 に 関 す る 一 考 察
-我 が 国最 初 の マ ッサ ー ジ術 の特徴

https://www.jstage.jst.go.jp/article/onki1962/63/4/63_4_205/_pdf

 
>柏倉松蔵については、按摩術を学び、1918年に按摩術甲種試験に合格し、その後、東京帝国大学医学部整形外科田代教室に入り、1923年まで田代義徳教授の下で医療体操およびマッサージ法を研究したことが確認できます。さらに、整形外科教室のマッサージ等を業とする者は「術手」と呼ばれ、整形外科後療法を担当していたと説明されています。

理学療法士の始祖・柏倉松蔵

https://www.kenkoudai.ac.jp/library/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/193fd50be94415a93269d013e8061ac4.pdf

 

戦前期日本における肢体不自由児に対する「体操」に関する一考察:
柏倉松蔵に着目して

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpehss/68/0/68_22118/_pdf
>国家資格としての理学療法士が成立する以前、病院ではマッサージ師や柔道整復師などが現在の理学療法業務に携わっていた

日本の医療における理学療法の受容と時代区分
―理学療法士誕生から 60 年を迎えるにあたって―藤澤宏幸

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpehss/68/0/68_22118/_pdf
>加治木温泉病院のリハビリテーションの歴史は、マッサージ師や鍼灸師が中心のリハビリから始まった。

高齢者医療ケアの未来
加治木しあわせの杜・高齢者健康コミュニティ CCRC 構想

https://www.hc-market.net/paper/casestudy2009.pdf

 

仙波浩幸「理学療法士誕生の歴史」

https://kuhs.repo.nii.ac.jp/records/234
>理学療法士制度成立前の1958〜1962年時点で、東京都立光明養護学校では、理療師・技師補が機能訓練担当者として配置され、その訓練内容の中に歩行訓練が含まれていた。

東京都立光明養護学校の1958〜1962年度の学校要覧をもとにした研究

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tokkyou/49/1/49_1_1/_pdf
 

伝来以前 の日本における理学的療法の管轄 権

https://naragakuen.repo.nii.ac.jp/records/2000207#

 
>戦後すぐの機能訓練・医療体操がどれほど具体的に歩行訓練を含んでいたかを示す資料。

肢体不自由者更生施設における医学的更生並びに職業的更生に於ける実施の指針について(昭和二九年一一月二五日)(社発第九二四号)(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8524&dataType=1&pageNo=1
 

 
>視覚障害者である盲学校理療科卒業生の担当数(1961年、約80名)が毎年、病院、診療所に勤務し、マッサージを主体とする物理療法に従事し、病院理学療法を発展(導入は1891年)から支えてきた

理学療法士の国家資格化

https://www.r-gscefs.jp/wp-content/uploads/2024/05/%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9vol.20%EF%BC%8F01%E8%AB%96%E6%96%87%EF%BC%BF11%E6%B8%A1%E9%82%8A-%E5%AE%8F%E6%A8%B9.pdf
 

 
>>指圧というものをマッサージを含むあんまと別個のもので手をもって操作をする業態を総称 いわゆるアメリカで言うておりますカイロプラチック、オステオパシーというものに通ずるものが多々ある

第22回国会 参議院 第29号昭和30年7月

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=102214410X02919550721&spkNum=80&single
 
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2026年01月17日

体温測定・血圧測定・関節可動域測定だけでは診断行為にならない

あん摩マッサージ指圧師が安心して行うための法的整理
訪問マッサージや施術現場において、
「体温を測っていいのか」
「血圧を測ると診断になるのではないか」
「関節可動域を確認すると医師法違反ではないか」
と不安を感じたことがある、あん摩マッサージ指圧師は少なくありません。
結論から言えば、体温測定・血圧測定・関節可動域測定は、法的に診断行為にはなりません。
通常、安全確認・状態把握の範囲 での測定は医師法17条の問題になりにくい。ただし、医学的判断を伴う診断・治療の結論 に踏み込むと別問題です。
本稿では、この点を
① 法律の定義
② 裁判・判例の考え方
③ 現場での実務運用
という3つの段階で整理します。

 

1.医師法17条が禁止しているのは測定ではない
まず押さえるべきなのは、医師法17条の条文です。
医師でなければ、医業をなしてはならない。
ここでいう医業とは、単に医療っぽいこと全般を指す言葉ではありません。
判例・通説で一貫して定義されているのは、
業として、疾病の診断または治療を行うこと
です。
つまり、医師法が禁止しているのは
❌ 体温を測ること
❌ 血圧を測ること
❌ 関節の動きを確認すること
ではありません。
禁止されているのは、
❌ 病名を確定する
❌ 疾病の原因を医学的に特定する
❌ 治療方針を医学的に決定する
という診断そのものです。

 

厚生労働省の通知(平成17年7月26日 医政局通知)においても、
• 体温測定
• 自動血圧計による血圧測定
などは、原則として医行為には該当しないと整理されています。
もっとも、同通知は同時に、
• 測定結果を基に医学的判断を行うこと
• 投薬や治療の要否を決定すること
については、医行為に該当し得る点も明確にしています。

https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf

https://www.jeri.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/elderlyhealth-r6_02.pdf

※厚労省通知や医師法17条の文脈で使われる
投薬や治療の要否とは、「医師が医学的判断に基づいて行う医療行為としての治療」を指します。

 

 

2.法律上の診断とは何か
法律上、診断とされる行為には明確な要件があります。
裁判例や学説では、次の3要素がそろった場合に初めて疾病の診断と評価されます。
•疾病性の判断
• 病名の確定
• 治療方針の決定
たとえば、
• 「これは肺炎です」
• 「心不全が原因です」
• 「この薬を飲むべきです」
こうした発言を業として行った場合、医師法17条違反となります。
逆に言えば、この3要素がそろわない限り、診断には該当しません。

 

3.体温・血圧・関節可動域は単なる数値と事実
では、体温測定・血圧測定・関節可動域測定はどう位置づけられるのでしょうか。
これらで得られるのは、あくまで
• 体温という数値
• 血圧という数値
• 関節の動く範囲という事実
です。
ここには
❌ 病名の確定
❌ 原因の特定
❌ 治療の指示
は一切含まれていません。
たとえば、
• 「今日は体温が高めですね」
• 「血圧が普段より高いようですね」
• 「今日は肩の動きが悪いですね」
これらは事実の指摘・観察・評価に過ぎず、
法律上の疾病の診断には該当しません。

 

4.むしろ診断をしないための安全確認行為
重要なのは、これらの測定行為が
診断をするためではなく、
診断をしないために行われる行為である点です。
• 体調が普段と違うかを確認する
• 危険があれば施術を中止する
• 自分の判断を超える場合は医師に委ねる
これはすべて、医療行為ではなく
施術者としての安全配慮義務の履行です。
実務上も、
• 「今日は判断できないので施術を控えます」
• 「病院で診てもらってください」
• 「主治医や家族に連絡します」
と判断することは、医師法違反どころか、むしろ推奨される対応です。

 

5.裁判で問題になるのは測らないこと
訪問マッサージの現場で、実際に訴訟リスクが生じるのはどんな場合か。
それは、
1️⃣ 本人が体調不良を明確に訴えている
2️⃣ 客観的にも異常が見られる
3️⃣ にもかかわらず何もしない
この3点がそろった場合です。
• 体温を測らない
• 家族や医師に連絡しない
• 記録を残さない
この状態では、民法709条(不法行為)上の過失が問題になります。
民法709条(不法行為)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり、
測ることが危険なのではなく、測らないことが危険なのです。

 

6.法的責任が問われる可能性は極めて低くなる実務対応
逆に、次の対応をしていれば、法的責任が問われる可能性は極めて低くなります。
• 体調不良の訴えがあれば測定する
• 異常があれば施術を中止する
• 家族や主治医に報告する
• その経緯を記録に残す
これは医療行為ではなく、専門職として当然求められる安全管理行為です。

 

7.まとめ
体温測定、血圧測定、関節可動域測定は、
• 病名をつけない
• 原因を断定しない
• 治療方針を決めない
限りにおいて、診断行為にはなりません。
あん摩マッサージ指圧師がこれらを行うことは、
医師法違反ではなく、
むしろ利用者を守り、自分自身を守るための合法かつ必要な行為です。
恐れるべきは診断をしてしまうことではなく、異常を見ながら何もしないことです。
法律は、現場で誠実に安全配慮を行う施術者を罰するものではありません。
正しく理解し、安心して実務に臨みましょう。

 

 

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2026年01月17日

広告ガイドライン 写真NGの根拠

写真NGの根拠

手技がわかる(=施術方法・技能を示す)写真は、
• 「写真等による暗示表現」になり得て(II-3)
• その内容が「施術方法・技能」に当たるので(IV-1(2)) 認められない
というロジックでNGになります。

 

 

 

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