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2026年06月01日
令和8年8月から マイナ保険証ルール変更
■ 令和8年8月以降も引き続き、申請によらず資格確認書が交付される方
・85歳以上の方全員
・84歳以下で、かつ、下記①、②のいずれか一方でも満たさない方(マイナ保険証をお持ちでない方を含む)
■ 令和8年8月以降は、申請によらず資格確認書が交付される対象ではなくなる方
・84歳以下で、かつ、下記①、②の両方を満たす方(※)
① 直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上
② 概ね直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がある
(※)上記の条件を満たす場合であっても、その後、マイナ保険証の利用登録が申請により解除された場合や、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れから3か月以上経過する場合、マイナンバーカードの返納等によってマイナ保険証の利用登録が解除された場合は、資格確認書が申請によらず交付されます。
ただし、後期高齢者医療広域連合によっては、84歳以下の加入者において資格確認書の申請によらない交付対象が異なる場合があります。詳細を確認する場合は、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。
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