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申請書の提出方法
■福岡市 医療助成(重度障害者)国保
※令和4年2月9日更新
3枚複写様式
・医療費支給決定通知書
・医療費支給申請書
・委任状※南区 患者署名と印鑑 ※早良区 記名患者氏名印字と印鑑
・健康保険への申請書(写)
医療費支給申請書EXCEL様式
・医療費支給申請書
・健康保険への申請書(写)
※委任状必要なし
新たな増員の場合は
・保健所に提出された開設(変更)届及び該当の先生の免許の写し
を添付
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokennenkin/hp/iryouhi/07.html
■粕屋町 医療助成(重度障害者)国保
※令和4年1月21日更新
※代理人(受任者)の口座を記義
※患者署名のみOK
・委任状※患者署名と印鑑
・健康保険からの支給決定通知(写)
・健康保険への申請書(写)
※領収書、往療内訳書等上記以外の書類は不要です
(令和4年1月21日より前の分、例えば令和3年、令和2年のものでも領収書、往療内訳書不要)
問い合わせ先
粕屋町役場住民福祉部 総合窓口課国民年金係
092-938-2311
■須恵町 医療助成(重度障害者)国保
・重度障がい者医療費支給申請書
※須恵町指定用紙
・健康保険への申請書(写)
■春日市 医療助成(重度障害者)後期
・医療費支給申請書 ※患者署名欄は記名のみOK
・健康保険への申請書(写)
■長崎県 後期
・健康保険への申請書
・同意書
・往療内訳書
提出先は長崎県後期高齢者医療広域連合 事業課
※国保連ではない
■対馬市 医療助成(重度障害者)後期
・対馬市指定の請求書
・領収書(自己負担分)
償還払いで患者様自身が請求
■東京金属事業健康保険組合
・東京金属事業健康保険組合指定の請求書
・同意書
・往療内訳書
・領収書(10割分)
償還払いで患者様が治療院に10割支払い患者様自身が東京金属事業健康保険組合に請求
■文部科学省共済組合 九州大学支部
償還払い
・請求書(指定、担当部署から入手)
※担当部署は総務課、人事課など
・同意書
・申請書(既存のものを委任欄記入なしで使用してよい)
マッサージZERO
〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松2-5-7高橋ビル303
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申請書の訂正の仕方について、訂正印、訂正署名
訪問マッサージのあん摩マッサージ鍼灸療養費に関する
申請書の訂正の仕方について
(訂正印、訂正署名、二重線など)のまとめです。
■厚生労働省
特に通知なし
ただ厚生労働省担当者の口頭発言では
「二重線でいい」とのこと。
■全国鍼灸マッサージ協会
厚生労働省担当者の口頭発言では
「二重線でいい」と言っているので
基本的には「二重線でいい」であるが、結局は保険者次第とのこと。
協会の話では保険者によっては料金のところは訂正署名ではなく訂正印をしてくれと指示をだすところがあるらしい。
■福岡県後期高齢者広域連合
二重線でOK
(訂正署名いれると無難)
■福岡市国民健康保険 東区
二重線のみはダメ
①委任欄、申請欄の訂正方法
訂正署名二重線必須(訂正印不可)被保険者の訂正署名
署名が代筆者の場合 被保険者の訂正署名
②委任欄、申請欄以外の訂正方法
訂正署名二重線必須(訂正印不可)管理施術者の訂正署名
東区の担当者の話では「厚労省の通知があるならわかるが発言は関係ない」とのこと
また訂正署名二重線必須の根拠は
「福岡市会計規則第35条の2にある」とのこと
※福岡市会計規則第35条の2
債権者は,支払の請求をするときは,次に掲げる事項を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録(以下「請求書」という。)により行わなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 請求金額及びその内容
(2) 請求年月日
(3) 請求者の住所及び氏名(法人にあっては所在地,名称並びに代表者の職名及び氏名)
(4) 支払方法
2 請求書の記載事項については,これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については,会計管理者が別に定める方法により訂正すること
■福岡市国民健康保険 早良区
訂正者が記名の場合、金額の訂正は不可。
つまり金額が間違いの場合申請書を再度作成
患者様の保険者変更が後で判明したことによる、施術日変更のための料金訂正
と
患者様の自己負担割合変更が後で判明したことによる料金訂正
の場合
訂正不可で申請書を再度作成となります
■福岡市国民健康保険 南区
訂正者が記名の場合でも金額の訂正は可能。
委任欄の訂正方法
訂正印二重線必須(訂正署名不可)被保険者の訂正署名
※東区と南区で解釈が異なることに注意、委任欄の署名がご本人の場合は訂正はご本人だけという解釈(代筆者ができない)
署名が代筆者の場合 被保険者の訂正署名
■福岡市城南区保護課
訂正は二重線+印鑑(施術管理者)
※金額の訂正不可、施術券①~⑥は訂正可能、⑦~⑩は訂正不可などあるので確認必要
■福岡市博多区保護課
訂正は二重線+印鑑(施術管理者)
■大阪府国民健康保険団体連合会
二重線でOK
下記にHPのリンクをのせておきますが
大阪府は訂正のやり方をHPにのせていて親切でわかりやすいです。
全国の保険者でHPにのせるなどの方法をしていただくと助かります。
二重線でOKな理由は
「誤って記載した数字等を=線で抹消の上で正しい数字等を記載していただき、訂正印は不要です。訂正印のために請求内容の判読が困難になる事例が多く見受けられますので、ご留意いただきますようお願いします。」
だそうです
https://www.osakakokuhoren.jp/hokenkikan/6162/
■福岡市医療費支給申請書(重度障がい者医療) ※福岡市国民健康保険
訂正は訂正署名(施術者フルネーム)
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申請書の印鑑、署名、自筆、代筆についてのまとめ
訪問マッサージのあん摩マッサージ鍼灸療養費に関する
申請書の印鑑、署名、自筆、代筆についてのまとめです
■福岡県後期高齢者広域連合
施術証明欄・・・記名OK(印字)、印鑑なし
申請欄・・・記名OK(印字)、印鑑なし
委任欄・・・記名不可(印字)、患者自筆(署名)、印鑑なし
代筆の場合は代筆者署名(記名不可、印字不可)
+印鑑で摘要欄に代筆理由と代筆者の名前
代筆者と患者との関係を記入
■福岡市国民健康保険
施術証明欄・・・記名OK(印字)、印鑑なし
申請欄・・・記名OK(印字)、印鑑なし
委任欄・・・記名不可(印字)、患者自筆(署名)、印鑑なし
代筆の場合は代筆者署名(記名不可、印字不可)+印鑑で摘要欄に代筆理由と代筆者の名前
代筆者と患者との関係を記入
■福岡市医療助成(重度障害者医療費支給申請書)早良区
医療費支給申請書・・・記名OK(印字)、印鑑有
医療費支給決定通知書・・・記名OK(印字)、印鑑なし
委任状・・・記名OK(印字)、印鑑有
■福岡市医療助成(重度障害者医療費支給申請書)南区
医療費支給申請書・・・記名OK(印字)、印鑑有
医療費支給決定通知書・・・記名OK(印字)、印鑑なし
委任状・・・記名不可(印字)、患者署名印鑑有(代筆は家族なら可能、施術者代筆不可)
南区は患者が署名できないことなんて想定していない(代筆は想定していない)
とか言ってきますが、訪問マッサージの患者様は自分で署名できない方が
ほとんどなので代筆しなくてはいけない場合は南区にしっかり患者様の状態、代筆の必要性を説明しましょう
南区と早良区ではやり方が異なることに要注意です
■糟屋郡粕屋町医療助成(重度障害者医療費支給申請書)
医療費支給申請書・・・患者署名印鑑なし
委任状・・・記名不可(印字)、患者署名印鑑有
■糟屋郡須恵町医療助成(重度障害者医療費支給申請書)
医療費支給申請書・・・患者署名印鑑なし
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