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2018年10月23日

受領委任払いの申請のための書類提出完了

受領委任払いの申請のための書類提出完了しました。PAK86_pennotekakikomi20140312_TP_V

 

本日、九州厚生局 へ

 

場所は博多駅前にあり交通量が多いところにありますが、九州厚生局の駐車場に
バイクを置くスペースがあるので
良かったです。

 

九州厚生局の中に入り
「受領委任払いの申請で書き方がわからないところがあるので教えてください」

っと言って手取り足取りで教えていただきました。

 

受領委任払いの申請の提出書類は

いろいろとありましたが

時間がかかることなくすんなり終わり
その場で書いて、その場で出す感じで終わりました。

 

受領委任の取扱いを希望する施術者は
地方厚生(支)局へ申出に関する書類一式を提出することで受領委任の取扱いを開始できます

 

その書類の提出期限は
平成 31 年1月1日から受領委任の取扱いを希望する施術者は、
平成 30 年7月2日から平成 30 年 10 月 31 日までの間に提出
平成 31 年 1月4日以降に受領委任の取扱いを希望する施術者は、
平成 31 年1月4日以 降、随時提出
 となっています。

 

今後どの保険者が受領委任を開始するかは
平成 31 年1月1日より委任を開始する保険者は
平成 30 年 11 月 3 0 日までに
平成 31 年4月1日より委任を開始する保険者は
平成 31 年3月1日までに
厚生労働省のHP上に掲示されます

 

 

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〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松2-5-7高橋ビル303

電話番号:0120-921-665
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2018年10月08日

平成30年10月2日付 厚生労働省 疑義解釈資料

 

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平成30年10月2日付で厚生労働省より
「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」
厚生労働省保険局長通知が発出されました。

 

詳細につきましてはこちらをどうぞ。

 

『はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について』

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