訪問マッサージZEROのブログ
自己負担分、請求額の端数処理
令和4年5月31日に厚労省から疑義解釈が発表され
の一部負担金で1円未満の金額は四捨五入することになりました。
疑義解釈の内容は以下になります
令和4年5月31日 疑義解釈
(問47) 施術管理者が患者等から支払をうける一部負担金の金額は、
のように計算するか。
(答)施術に要した費用(取扱規程第3章の16の算定基準により算定し
た額)に患者の一部負担金の制合(1割・2割・3割)を乗じる(1
円単位で計算)。なお、1円未満の金額は、四捨五入の取扱いとす
ること。
また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲
示(1円末満の金額は四捨五人を行い、1円単位で計算する旨)を
行うことにより、患者等との間で混乱が生じないようにする。(取
扱規程第3章の19)
また、一部負担金で1円未満の金額がでた場合の
療養費申請書の請求額(保険者に請求)の計算方法は
※令和4年7月1日 疑義解釈より
療養費申請書の請求額=1円末満の金額は切り捨てて計算すること
療養費申請書の一時負担金=「施術内容欄」の「合計」欄-「施術内容欄」の「請求額」欄
です
一時負担金明細書の一時負担金の金額は領収書と同じです
※疑義解釈(問49より)
一時負担金明細書の一時負担金=領収書=患者さんからの受け取り金額
申請書の一時負担金=後期の福岡市医療助成一時負担金請求額
EXCEL関数
A9=123.45
四捨五入 123.5 =ROUND(A9,1)
繰り上げ 123.5 =ROUNDUP(A9,1)
繰り下げ 123.4 =ROUNDDOWN(A9,1)
整数 123 =INT(A9)
マッサージZERO
〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松2-5-7高橋ビル303
電話番号:0120-921-665
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6月1日の施術分より、 新料金適用となります
(1)施術料、初検料、施術報告書交付料が引き上げられます。
◆鍼灸
・初検料
1術の場合 従来:1,770円 → 改定後:1,780円
2術の場合 従来:1,850円 → 改定後:1,860円
・電療料(電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合)
従来:1回につき30円加算 → 1回につき34円加算
・施術報告書交付料
従来:460円 → 改定後:480円
◆マッサージ
・温罨法をマッサージと併施した場合
従来:1回につき110円加算 → 改定後:1回につき125円加算
・温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合
従来:1回につき150円加算 → 改定後:1回につき160円加算
・施術報告書交付料
従来:460円 → 改定後:480円
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同意書は施術所ではなく患者に交付されているもの
同意書は施術所ではなく
「同意書は患者に交付されているもの」
を示すソースは以下になります。
同意は、施術そのものへの同意ではなく、療養費の支給を受けることに対する同意であり、訪問看護の指示書とも異なり、同意書は患者に交付されているもの
http://www.nipporen.jp/%E6%97%A5%E4%BF%9D%E9%80%A3%E3%80%81%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E5%A4%96%E3%81%AE%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%84%8F%E8%A6%8B%E4%B8%BB%E5%BC%B5%E9%8D%BC%E7%81%B8%E6%9F%94%E6%95%B4%E6%96%B0/
また施術所を変える場合は
同意書は施術所にだしているのではなく
同意書は患者にだしているので
①退院から当院へ転院する場合は
患者に前の院から同意書の写しを貰ってきていただき、レセプトに添付
②レセプトの摘要欄に「他院より転院」と記載
③反対に、他院へ転院する場合は、患者へ同意書の写しをお渡す
という扱いになります。
鍼灸マッサージ 転院患者の同意書とレセプトはどう取り扱いますか?
全国鍼灸マッサージ協同組合
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.zenjukyo.gr.jp/qa-ahq_tenin/amp/%3Fusqp%3Dmq331AQIKAGwASCAAgM%253D
参議院国会質問主意書では
「医師が当該被保険者に対する
はり施術等の適否まで判断する必要はないと考えている。」
とあります
四、質問
患者が、療養費支給要件にかかわる鍼灸治療の同意書の発行を求めたところ、近隣のすべての医師より、熟知していない範疇である東洋医学による治療の適否の判断をできないと断られた場合、患者は、どのようにしたら健康保険による鍼灸治療を受けられるのか、具体的に明らかにされたい。
四、解答
健康保険法第八十七条第一項により保険者がはり施術等について療養費を支給するためには、ある被保険者について医師による適当な治療手段がないと判断される必要はあるが、医師が当該被保険者に対する
はり施術等の適否まで判断する必要はないと考えている。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/156/syuh/s156046.htm
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申請書の施術期間の最終日の書き方
申請書の施術期間の最終日は
当月の末日、当月施術最終日のどちらを書いたら良いでしょうか?
厚労省の疑似解釈によると
(問112) 療養費支給申請書の「施術内容欄」の「施術期間」欄は、どのように記入するか。
開始日については、同意書が交付されて初めて行われる施術日がある場合、その日を記入し、施術が継続している場合は、当月の初めの日(1日)を記入する。
また、最終日については、申請書の「施術内容欄」の「転帰」欄が「継続」の場合は当月の末日を記入し、「治癒」、「中止」又は「転医」の場合は当月の最終の施術日を記入する。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
とあります
つまり
施術期間は
開始日=新規の場合は初めての施術日
それ以外は1
最終日=中止、治癒の場合は施術最終日
それ以外は当月の末日
です
たまに役所の保険担当の方が
「施術期間の最終日が施術の最終日になっていないのはおかしい」
とか言ってくることがありますが
その場合は
「継続の場合は施術期間の最終日は
施術の最終日ではなく当月の末日にすることが決まっています。
厚労省の疑似解釈問112に書かれていますので確認お願いします」
と言いましょう
委任欄の日付は
特に厚労省からの通知、疑似解釈、Q &Aで
書いてないので当院では実際サインを委任欄に書いてもらっている当月の施術最終日にしています。
治療院によっては当月末日に
ソフトの使用上なっているところがありますが当院ではそれがサイン日でないし施術日でもなく日曜日だったりすることがあり違和感があるので委任欄の日付は当月末日にしていないです。
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管理施術者の勤務時間、標榜時間変更方法
マッサージ治療院の管理施術者の勤務時間、標榜時間を変更する必要が
でてきたため
厚生局に電話で方法を確認しました。
すると
以下の方法と教えてくれました。
療養費の受領委任の取扱に係る申出事項の変更等(様式第4号)
の変更内容のところに
管理施術者の勤務時間、標榜時間を変更の内容を書く
となります。
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