申請書の訂正の仕方について、訂正印、訂正署名

訪問マッサージのあん摩マッサージ鍼灸療養費に関するnekocatIMGL63871991_TP_V4 (3)

申請書の訂正の仕方について

(訂正印、訂正署名、二重線など)のまとめです。

 

■厚生労働省

特に通知なし

ただ厚生労働省担当者の口頭発言では

「二重線でいい」とのこと。

 

■全国鍼灸マッサージ協会

厚生労働省担当者の口頭発言では

「二重線でいい」と言っているので

基本的には「二重線でいい」であるが、結局は保険者次第とのこと。

協会の話では保険者によっては料金のところは訂正署名ではなく訂正印をしてくれと指示をだすところがあるらしい。

 

■福岡県後期高齢者広域連合

二重線でOK

(訂正署名いれると無難)

 

■福岡市国民健康保険 東区

二重線のみはダメ

①委任欄、申請欄の訂正方法

訂正署名二重線必須(訂正印不可)被保険者の訂正署名

署名が代筆者の場合 被保険者の訂正署名

 

委任欄、申請欄以外の訂正方法

訂正署名二重線必須(訂正印不可)管理施術者訂正署名

 

東区の担当者の話では「厚労省の通知があるならわかるが発言は関係ない」とのこと

また訂正署名二重線必須の根拠は

福岡市会計規則第35条の2にある」とのこと

 

※福岡市会計規則第35条の2

債権者は,支払の請求をするときは,次に掲げる事項を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録(以下「請求書」という。)により行わなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 請求金額及びその内容
(2) 請求年月日
(3) 請求者の住所及び氏名(法人にあっては所在地,名称並びに代表者の職名及び氏名)
(4) 支払方法
2 請求書の記載事項については,これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については,会計管理者が別に定める方法により訂正すること

 

■福岡市国民健康保険 早良区

訂正者が記名の場合、金額の訂正は不可。

 

つまり金額が間違いの場合申請書を再度作成

 

患者様の保険者変更が後で判明したことによる、施術日変更のための料金訂正

患者様の自己負担割合変更が後で判明したことによる料金訂正

の場合

訂正不可で申請書を再度作成となります

 

■福岡市国民健康保険 南区

訂正者が記名の場合でも金額の訂正は可能。

 

委任欄の訂正方法

訂正印二重線必須訂正署名不可)被保険者の訂正署名

※東区と南区で解釈が異なることに注意、委任欄の署名がご本人の場合は訂正はご本人だけという解釈(代筆者ができない)

署名が代筆者の場合 被保険者の訂正署名

 

■福岡市城南区保護課

訂正は二重線+印鑑(施術管理者)

※金額の訂正不可、施術券①~⑥は訂正可能、⑦~⑩は訂正不可などあるので確認必要

 

■福岡市博多区保護課

訂正は二重線+印鑑(施術管理者)

 

 

■大阪府国民健康保険団体連合会

二重線でOK

 

下記にHPのリンクをのせておきますが

大阪府は訂正のやり方をHPにのせていて親切でわかりやすいです。

全国の保険者でHPにのせるなどの方法をしていただくと助かります。

 

二重線でOKな理由は

「誤って記載した数字等を=線で抹消の上で正しい数字等を記載していただき、訂正印は不要です。訂正印のために請求内容の判読が困難になる事例が多く見受けられますので、ご留意いただきますようお願いします。」

だそうです
https://www.osakakokuhoren.jp/hokenkikan/6162/

 

■福岡市医療費支給申請書(重度障がい者医療) ※福岡市国民健康保険

 

訂正は訂正署名(施術者フルネーム)

 

名称未設定 1

 

 

名称未設定 2

 

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