長期・頻回な施術について
令和3年4月28日厚生労働省より、
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委
任の取扱いについて(保発 0428 第1号)」
・「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留
意事項について(保医発 0428 第1号)」
が発出されました。
今回の通知は、「あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組み」
が正式に明文化されたものとなっております。
償還払いになる可能性がある対象者
① 初療日から2年以上施術が継続されていて且つ、令和3年7月より2年遡って
その間に、月16回以上施術をした月が5回以上ある場合
※初療日から2年以上かつ直近2年で5か月以上
※初療日から2年たつまでは16回超えても施術計画書は必要ない
②保険者より長期・頻回警告通知が届き、その後も月16回以上施術した場合
③「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」を提出し、保険者
より過度、頻回な施術と判断された場合
※上記①~⑤全てに該当される方が償還払いになる可能性があります。
※また理由書は1年以上経過し、16回以上施術する月は提出です。
理由書と計画書違います。
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