一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会から【持続化給付金】のお知らせ

 

持続化給付金は、コロナ感染症拡大により

影響を受けている事業者に支給されます。024maeda3g20418_TP_V

 

一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会から、治療院用にへ持続化給付金の申請にかかわる「ガイドライン」を作成したとの
連絡がありました

持続化給付金ガイドライン
 http://www.jamma.org/news.php?ctg=4&keyno=220/

 

 

一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会「持続化給付金ガイドライン」

 

によると売上について

Q:申請上の「月の売上げ」は、実際に入ってきた金額ですか?

A:経理上、入金時に売上を計上する方法(現金主義)を採用していれば、実際に入ってきた金額で問題あ

りません。一方、取引発生時に売上を計上する方法(発生主義)の場合、売上と入金額は一致しませんが、

こちらを採用していても大丈夫です。注意しなければならないことは、2019年の計算方法が同じ、算定方

法の整合性望まれます。

と書かれていました。

 

 

持続化給付金事業 コールセンターLINEアカウント(LINE ID:@kyufukin_line)に相談するとIMG_7293

「月の売上げ」の計算方法は発生主義(実現主義 ※仕事日基準)、現金主義(入金主義、※入金日基準)

どのような計算方法でもよい。

ただ、確定申告の時と同一の計算方法でなければならないし、2019年と2020年の計算方法が同じでなければならない。

現金主義(入金主義)の場合、「月の売上げ」の影響は緊急事態宣言中でない可能性である8月、9月になる。

そうであっても、給付金の申請対象期間は2021年1月15日までなので、8月、9月の「月の売上げ」でも申請可能である。

と教えてくれました。

 

結局、「月の売上げ」の計算方法についての考え方は協会も役所も同じ考え方ということですね。

※持続化給付金事業 コールセンターLINEアカウントは申請(申請前)に関するご質問を主としてしており、
持続化給付金事業 コールセンター(電話)ではLINEアカウントよりも広い範囲の相談できるとのことです。

 

それと協会では、治療院へ持続化給付金の申請にかかわるサポートをします

◆持続化給付金専用ダイヤル

052―589―1727

※持続化給付金のお問い合わせ専用回線

※協会員のみ相談可能

◆問い合わせ時間

9:30〜12:00、13:00~14:30

 

◆「持続化給付金」について、申請要領等の速報版

https://https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

 

 

 

マッサージZERO

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