療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について(保発0304第1~3号)

(令和234日)付けで厚労省より

「療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」tomneko12151312_TP_V

についての通知が発出されました。

 

 

 

今後、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の

施術管理者は実務経験と研修の受講が必要となります。
詳細につきましては下記をご確認ください。

 

 

 

 

 

 

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について(令和234日保発03041号)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_01.pdf
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について(令和234日保発03042号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_03.pdf
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について (令和234日保発03043号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_05.pdf
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに 関する疑義解釈資料の訂正について(令和2年3月4日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200304_01.pdf

 

 

マッサージZERO

〒810-0044

福岡県福岡市中央区六本松2-5-7高橋ビル303

電話番号:0120-921-665

受付時間:平日9:00〜20:00

当サービスのFacebookはこちら

http://on.fb.me/1SEFFvE