療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について(保発0304第1~3号)
(令和2年3月4日)付けで厚労省より
「療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」
についての通知が発出されました。
今後、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の
施術管理者は実務経験と研修の受講が必要となります。
詳細につきましては下記をご確認ください。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について(令和2年3月4日保発0304第1号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_01.pdf
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について(令和2年3月4日保発0304第2号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_03.pdf
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について (令和2年3月4日保発0304第3号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_05.pdf
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに 関する疑義解釈資料の訂正について(令和2年3月4日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200304_01.pdf
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