療養費が支給される場合
療養費が支給される場合は
1) 旅行中に急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関で
治療を受けたとき。
2) 医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき。
3) 医師が治療上必要と認めた、コルセット・ギブスなどの補装具を購入したとき。
4) 輸血のための生血代を負担したとき
5) 骨折・ねんざなどで柔道整復の施術を受けたとき。
6) 移送費
となっております。
マッサージZERO
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