返戻こないために注意すべき施術報告書3選
訪問マッサージの療養費申請で、意外と多いのが
「施術報告書の日付」に関する返戻です。
今回は、返戻を防ぐために特に注意したい
施術報告書の日付ルールを3つに整理します。
① 日付は施術日ではない
施術報告書の日付は、「施術をした日」ではありません。
基本的には、「報告書を作成した日(=報告する日)」を記入します。
例えば、5月10日に施術し、5月20日に施術報告書を作成した場合は、
「5月20日」を記載する考え方になります。
ただし、5月10日に施術し、その場で報告書を作成したのであれば、
「5月10日」でも問題ありません。
重要なのは、「施術日だからその日を書く」のではなく、
「報告書を作成した日として整合性があるか」です。
② 当月の施術の報告だから、当月の日付
施術報告書は、「その月の施術内容を報告する書類」です。
そのため、5月分の申請書には
5月日付の施術報告書が必要になります。
例えば、5月分の申請なのに、施術報告書の日付が
「4月28日」だと、
「なぜ前月の日付なのか?」と判断され、返戻対象になる場合があります。
つまり、5月申請なら5月の日付、6月申請なら6月の日付
という整合性が重要です。
③ 報告書の日付より前に、当月施術日が必要
これも非常に重要です。
例えば、5月20日付の施術報告書を提出しているのに、
5月中の施術日がまだ存在しない場合、
「何を報告しているのか不明」となり、返戻対象になるケースがあります。
つまり、施術報告書の日付より前に、同月内の施術実績が必要
ということです。
例えば、5月10日に施術し、5月20日に報告書を作成していれば自然です。
一方で、5月施術がないのに5月20日付の報告書だけ存在すると、不自然になります。
まとめ
施術報告書の日付は、単なる記入日ではなく、
施術実績・申請月・報告タイミングとの整合性が非常に重要です。
- 日付=報告する日
- 申請月と同じ月の日付
- 報告書の日付より前に当月施術実績がある
この3点を意識するだけでも、返戻リスクを減らすことができます。
正しい日付で、正しく報告!
ルールを守って、返戻ゼロを目指しましょう。
マッサージZERO
〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松2-5-7高橋ビル303
電話番号:0120-921-665
受付時間:平日9:00〜20:00
当サービスのFacebookはこちら




