返戻こないために注意すべき施術報告書3選

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訪問マッサージの療養費申請で、意外と多いのが
「施術報告書の日付」に関する返戻です。

今回は、返戻を防ぐために特に注意したい
施術報告書の日付ルールを3つに整理します。

 

① 日付は施術日ではない

施術報告書の日付は、「施術をした日」ではありません。

基本的には、「報告書を作成した日(=報告する日)」を記入します。

例えば、5月10日に施術し、5月20日に施術報告書を作成した場合は、
「5月20日」を記載する考え方になります。

ただし、5月10日に施術し、その場で報告書を作成したのであれば、
「5月10日」でも問題ありません。

重要なのは、「施術日だからその日を書く」のではなく、
「報告書を作成した日として整合性があるか」です。

 

② 当月の施術の報告だから、当月の日付

施術報告書は、「その月の施術内容を報告する書類」です。

そのため、5月分の申請書には
5月日付の施術報告書が必要になります。

例えば、5月分の申請なのに、施術報告書の日付が
「4月28日」だと、
「なぜ前月の日付なのか?」と判断され、返戻対象になる場合があります。

つまり、5月申請なら5月の日付、6月申請なら6月の日付
という整合性が重要です。

 

③ 報告書の日付より前に、当月施術日が必要

これも非常に重要です。

例えば、5月20日付の施術報告書を提出しているのに、
5月中の施術日がまだ存在しない場合、
「何を報告しているのか不明」となり、返戻対象になるケースがあります。

つまり、施術報告書の日付より前に、同月内の施術実績が必要
ということです。

例えば、5月10日に施術し、5月20日に報告書を作成していれば自然です。

一方で、5月施術がないのに5月20日付の報告書だけ存在すると、不自然になります。

 

まとめ

施術報告書の日付は、単なる記入日ではなく、
施術実績・申請月・報告タイミングとの整合性が非常に重要です。

  • 日付=報告する日
  • 申請月と同じ月の日付
  • 報告書の日付より前に当月施術実績がある

この3点を意識するだけでも、返戻リスクを減らすことができます。

正しい日付で、正しく報告!

ルールを守って、返戻ゼロを目指しましょう。

 

 

 

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